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国税徴収法 第四十九条 (差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)

第四十九条

徴収職員は、滞納者(譲渡担保権者を含む。第七十五条第七十六条及び第七十八条(差押禁止財産)を除き、以下同じ。)の財産を差し押えるに当つては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。

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