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国税徴収法 第十九条 (不動産保存の先取特権等の優先)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(不動産保存の先取特権等の優先)

第十九条

次に掲げる先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

  1. 不動産保存の先取特権
  2. 不動産工事の先取特権
  3. 立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項(立木の先取特権)の先取特権
  4. 商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百二条(積荷等についての先取特権)若しくは第八百四十二条(船舶先取特権)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第九十五条第一項(船舶先取特権)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十五条第一項(船舶先取特権)の先取特権
  5. 国税に優先する債権のため又は国税のために動産を保存した者の先取特権

2前項第三号から第五号まで(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものを除く。)の規定は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対しその先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。

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