(不動産保存の先取特権等の優先)
第十九条
次に掲げる先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
- 一不動産保存の先取特権
- 二不動産工事の先取特権
- 三立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項(立木の先取特権)の先取特権
- 四
- 五国税に優先する債権のため又は国税のために動産を保存した者の先取特権
2前項第三号から第五号まで(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものを除く。)の規定は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対しその先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。