(積荷等についての先取特権) 第八百二条 救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。2前項の先取特権については、第八百四十三条第二項、第八百四十四条及び第八百四十六条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第八百二条を開く ↗