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商法 第八百二条 (積荷等についての先取特権)

明治三十二年法律第四十八号法律
(積荷等についての先取特権)

第八百二条

救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。

2前項の先取特権については、第八百四十三条第二項第八百四十四条及び第八百四十六条の規定を準用する。

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