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商法 第八百一条 (救助料を請求することができない場合)

明治三十二年法律第四十八号法律
(救助料を請求することができない場合)

第八百一条

次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。

  1. 故意に海難を発生させたとき。
  2. 正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。

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