(救助料を請求することができない場合) 第八百一条 次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。一故意に海難を発生させたとき。二正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。 e-Gov法令検索で第八百一条を開く ↗