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国税徴収法施行令 第一条 (定義)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(定義)

第一条

この政令において、「国税」、「地方税」、「公課」、「納税者」、「第二次納税義務者」、「保証人」、「滞納者」、「法定納期限」、「徴収職員」、「強制換価手続」、「執行機関」又は「行政機関等」とは、それぞれ国税徴収法(以下「法」という。)第二条第一号、第二号又は第五号から第十三号まで(定義)に規定する国税、地方税、公課、納税者、第二次納税義務者、保証人、滞納者、法定納期限、徴収職員、強制換価手続、執行機関又は行政機関等をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定(同条中消費税法施行令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第九条第一項第三号の改正規定、同令第十四条の二の改正規定、同令第十六条第一号の改正規定、同令第十八条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同令第四十二条第一項第二号の改正規定及び同令第四十三条第一号の改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条、第五条第一項及び第六条から第十一条までの規定平成二十七年十月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定令和四年五月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第十四条」を「第十四条の二」に改める部分を除く。)、第四十九条第一項第二号の改正規定、第五十条を削る改正規定及び第五章第五節中第五十一条を第五十条とし、同章第六節中第五十一条の二を第五十一条とする改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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