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借地借家法 第九条 (強行規定)

平成三年法律第九十号法律
(強行規定)

第九条

この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(建物買取請求権に関する経過措置)
附則

第十三条第二項の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。

2第十三条第三項の規定は、この法律の施行前に設定された転借地権については、適用しない。

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