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借地借家法 第十条 (借地権の対抗力)

平成三年法律第九十号法律
(借地権の対抗力)

第十条

借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

2前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

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(借地条件の変更の裁判に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした申立てに係る借地条件の変更の事件については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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