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借地借家法 第二十五条 (一時使用目的の借地権)

平成三年法律第九十号法律
(一時使用目的の借地権)

第二十五条

第三条から第八条まで、第十三条第十七条第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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