(利用調整協議会)
第五十五条の二の二
前条第一項又は第四項の規定により貸付けを受けている許可事業者であつて当該貸付けの対象となつているこれらの規定に規定する行政財産とは別のこれらの規定に規定する行政財産について一時的な利用を希望するものは、これらの行政財産の双方が同一の港湾管理者の管理する港湾に所在する場合を除き、国土交通大臣に対し、当該一時的な利用に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「利用調整協議会」という。)を組織するよう要請することができる。
2前項の規定による要請を受けた国土交通大臣は、当該要請に係る一時的な利用が海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施に資すると認めるときは、利用調整協議会を組織するものとする。
3利用調整協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
- 一国土交通大臣
- 二海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の長
- 三第一項の規定による要請をした許可事業者
- 四第一項の規定による要請に係る一時的な利用の対象となる行政財産について前条第一項又は第四項の規定により貸付けを受けている許可事業者
- 五国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の理事長
- 六関係行政機関の長その他の国土交通大臣が必要と認める者
4国土交通大臣は、利用調整協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第四号に掲げる者に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
5前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
6利用調整協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
7利用調整協議会において協議が調つた事項については、利用調整協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
8前各項に定めるもののほか、利用調整協議会の運営に関し必要な事項は、利用調整協議会が定める。