第五十七条 第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第四十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗