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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第五十七条

平成三十年法律第八十九号法律

第五十七条

第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第四十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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