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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第四十七条 (報告徴収及び立入検査)

平成三十年法律第八十九号法律
(報告徴収及び立入検査)

第四十七条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、仮許可事業者若しくは許可事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、海洋再生可能エネルギー発電設備を整備する場所若しくは当該仮許可事業者若しくは当該許可事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、海洋再生可能エネルギー発電設備、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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