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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第四十八条 (国際約束の誠実な履行)

平成三十年法律第八十九号法律
(国際約束の誠実な履行)

第四十八条

この章の規定の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

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