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海洋水産資源開発促進法施行令 第六条 (指定海域における行為で届出を要するもの)

昭和四十六年政令第二百五号政令
(指定海域における行為で届出を要するもの)

第六条

第十二条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項の規定により、指定海域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為を除く。)とする。

  1. 石油又は可燃性天然ガスの掘採(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の出資を受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘を除く。)
  2. 土石の採取又は除去であつて、次に掲げる行為以外のもの
    1. 地質調査のための試験材料である土石の採取
    2. 海洋再生可能エネルギー法第十三条第一項の許可を受けて行う同項第二号に掲げる行為
    3. 海洋再生可能エネルギー法施行令第三条に規定する行為(土石の採取又は除去を伴うものに限る。)
    4. 次号イからハまでに掲げる行為をするために必要な土石の採取又は除去
  3. 施設等の新設、改修又は増設であつて、次に掲げる行為以外のもの
    1. 海洋再生可能エネルギー法第四十条に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備の設置、維持管理又は撤去(施設等の新設、改修又は増設を伴うものに限る。)
    2. 第三条第四号又は前号イに掲げる行為をするために必要な施設等の新設、改修又は増設
    3. 第四条第二号から第七号まで又は第十号に掲げる行為

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