(指定海域における行為で届出を要するもの)
第六条
法第十二条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項の規定により、指定海域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為を除く。)とする。
- 一石油又は可燃性天然ガスの掘採(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の出資を受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘を除く。)
- 二
- 三
法第十二条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項の規定により、指定海域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為を除く。)とする。