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海洋水産資源開発促進法施行令 第五条 (指定海域及びその管轄行政庁)

昭和四十六年政令第二百五号政令
(指定海域及びその管轄行政庁)

第五条

第十二条第一項の政令で指定する海域(以下「指定海域」という。)は、別表のとおりとする。

2宗谷・網走沖海域、道東沖海域、宗谷・留萌沖海域、石狩・積丹沖海域及び駿河湾・金州ノ瀬海域以外の指定海域を管轄する行政庁は、農林水産大臣とする。

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