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海洋水産資源開発促進法施行令 第四条 (沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要するもの)

昭和四十六年政令第二百五号政令
(沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要するもの)

第四条

第九条第一項第二号の政令で定める行為は、施設又は工作物(以下「施設等」と総称する。)の新設、改修又は増設であつて、次に掲げる行為以外のものとする。

  1. 開発計画又は管理計画に基づいて行う施設等の新設、改修又は増設
  2. 漁業を営むために必要な施設等の新設、改修又は増設
  3. 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設等又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設等の新設、改修又は増設
  4. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十条第一項の水底線路の新設、改修又は増設
  5. 海洋再生可能エネルギー法第十三条第一項の許可を受けて行う同項第三号に掲げる行為(同項の許可を受けて行う同項第一号の占用を伴うものを含む。)
  6. 海洋再生可能エネルギー法施行令第三条に規定する行為(施設等の新設、改修又は増設を伴うものに限る。)
  7. 海面の埋立て又は干拓の工事を行うために必要な施設等の新設、改修又は増設
  8. 前条第三号又は第四号に掲げる行為をするために必要な施設等の新設、改修又は増設
  9. 第五条第一項又は第六条第一項の規定により、沿岸水産資源開発区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた施設等の新設、改修又は増設
  10. 非常災害のために必要な応急措置として行う施設等の新設、改修又は増設

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