条文くん法令検索 AIに質問する

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第二十二条 (促進区域内海域における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る占用の許可等)

平成三十年法律第八十九号法律
(促進区域内海域における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る占用の許可等)

第二十二条

選定事業者は、第二十条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「公募占用計画の認定」という。)を受けたときは、公募占用計画の認定を受けた公募占用計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。)に従って海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理をしなければならない。

2国土交通大臣は、選定事業者から認定公募占用計画に基づき第十三条第一項の許可(同項第一号に係るものに限る。次項及び第二十四条第三項において同じ。)の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。

3公募占用計画の認定がされた場合においては、選定事業者以外の者は、第二十条第二項前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の占用の期間内は、第二十条第二項の促進区域内海域の占用の区域については、第十三条第一項の許可の申請をすることができない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二十二条(促進区域内海域における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る占用の許可等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(公募占用計画の変更等) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 目次 第二十三条(地位の承継) →