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鉱業法 第六十三条の三

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第六十三条の三

第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により設定された鉱業権の移転があつたときは、移転前の鉱業権者が前条第一項又は第二項の認可を受けた施業案を、その鉱業権の移転を受けた者が認可を受けた施業案とみなして、同条第三項の規定を適用する。

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