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海洋水産資源開発促進法 第七条 (沿岸水産資源開発計画の作成)

昭和四十六年法律第六十号法律
(沿岸水産資源開発計画の作成)

第七条

都道府県は、開発区域を指定した場合において、当該開発区域について、水産動植物の増殖又は養殖を推進して漁業生産の増大を図るため特に必要があると認めるときは、沿岸水産資源開発計画(以下「開発計画」という。)を定めることができる。

2開発計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容に即するものでなければならない。

  1. 増殖又は養殖を推進しようとする水産動植物の種類及び当該種類の水産動植物の増殖又は養殖による漁業生産の増大の目標
  2. 前号の目標を達成するために必要な次の事項
    1. 水産動植物の種苗の確保、放流又は播植に関する事項
    2. 漁業生産の基盤の整備及び開発並びに施設の整備に関する事項
    3. 水産動植物の生育環境の保全に関する事項
  3. その他第一号の水産動植物の増殖又は養殖の推進に関し必要な事項

3開発計画(前項第二号ロに掲げる事項に係る部分に限る。)は、漁港漁場整備基本方針及び漁港漁場整備長期計画に即するものでなければならない。

4都道府県は、開発計画を定めようとするときは、関係市町村の意見をきかなければならない。

5都道府県は、開発計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

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