条文くん法令検索 AIに質問する

海洋水産資源開発促進法 第八条 (開発計画の変更)

昭和四十六年法律第六十号法律
(開発計画の変更)

第八条

都道府県は、開発区域の区域の変更により、又は水産物の需給事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、開発計画を変更することができる。

2前条第四項及び第五項の規定は、開発計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋水産資源開発促進法第八条(開発計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(沿岸水産資源開発計画の作成) 海洋水産資源開発促進法 目次 第九条(開発区域における行為の届出等) →