(開発計画の変更) 第八条 都道府県は、開発区域の区域の変更により、又は水産物の需給事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、開発計画を変更することができる。2前条第四項及び第五項の規定は、開発計画の変更について準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗