(漁業の指定)
第二条
法第十条第二項第一号の政令で定める漁業は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち主務省令で定めるものとする。
法第十条第二項第一号の政令で定める漁業は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち主務省令で定めるものとする。
3この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。