(二以上の都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会の会員たる資格)
第三条
法第十条第二項第五号の政令で定める団体は、次に掲げる団体とする。
- 一
- 二特定漁業の漁獲物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の特定漁業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、法第十条第二項第一号から第四号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
- 三