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中小漁業融資保証法施行令 第四条 (出資総額の限度)
昭和二十八年政令第十六号
政令
(出資総額の限度)
第四条
法
第十一条第七項
の政令で定める金額は、千万円とする。
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この条文が参照している条文
中小漁業融資保証法 第11条
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中小漁業融資保証法施行令 目次
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