条文くん法令検索 AIに質問する

中小漁業融資保証法施行令 第四条 (出資総額の限度)

昭和二十八年政令第十六号政令
(出資総額の限度)

第四条

第十一条第七項の政令で定める金額は、千万円とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小漁業融資保証法施行令第四条(出資総額の限度)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(二以上の都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会の会員たる資格) 中小漁業融資保証法施行令 目次 第五条(決算関係書類の公認会計士等への提出を要する漁業信用基金協会の基準) →