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中小漁業融資保証法施行令
昭和二十八年政令第十六号
政令
· 条文 14 件 ·
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中小漁業融資保証法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(中小漁業者等)
第一条の二
(金融機関)
第二条
(漁業の指定)
第三条
(二以上の都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会の会員たる資格)
第四条
(出資総額の限度)
第五条
(決算関係書類の公認会計士等への提出を要する漁業信用基金協会の基準)
第六条
(預金の預入先等とならない漁業協同組合の基準)
第七条
(保証保険に係る借入金等)
第八条
(保険価額に乗ずる率の特例の対象となる漁業信用基金協会等)
第九条
(融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)
第十条
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第十一条
(権限の委任)
第十二条
(都道府県が処理する事務)
第十三条
(事務の区分)