(権限の委任)
第十一条
法第八十四条第四項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、漁業信用基金協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
法第八十四条第四項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、漁業信用基金協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。