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中小漁業融資保証法 第六十五条 (業務又は財産状況の報告の徴収)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(業務又は財産状況の報告の徴収)

第六十五条

主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、協会又は協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。ただし、受託者に対しては、その委託された業務の範囲内に限る。

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