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中小漁業融資保証法施行令 第十二条 (都道府県が処理する事務)

昭和二十八年政令第十六号政令
(都道府県が処理する事務)

第十二条

次に掲げる主務大臣の権限に属する事務のうち、都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、漁業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあつては、法第八十四条第四項の規定により権限を委任された金融庁長官。第三項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。

  1. 第六十五条の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収
  2. 第六十六条第二項の規定による業務又は会計の状況の検査

2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第六十五条の規定により報告を徴し、又は法第六十六条第二項の規定により検査をした場合には、農林水産省令・内閣府令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

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