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中小漁業融資保証法 第六十六条 (業務又は会計状況の検査)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(業務又は会計状況の検査)

第六十六条

会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があることを理由として検査を請求したときは、主務大臣は、その協会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2主務大臣は、協会又は受託者の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があると認めるときは、何時でも、その協会又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。この場合には、前条但書の規定を準用する。

3主務大臣は、協会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

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