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中小漁業融資保証法 第八十五条

昭和二十七年法律第三百四十六号法律

第八十五条

第六十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六十六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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