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中小漁業融資保証法 第八十六条

昭和二十七年法律第三百四十六号法律

第八十六条

第五十五条第五項第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

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