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中小漁業融資保証法 第五十九条の二 (事業の譲渡又は譲受けの手続)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(事業の譲渡又は譲受けの手続)

第五十九条の二

協会は、総会の議決を経て、事業の全部の譲渡をすることができる。

2協会は、総会の議決を経て、他の協会の事業の全部又は一部(第四条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)の譲受けをすることができる。

3前二項の規定による事業の譲渡又は譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4第五十条(第三号を除く。)の規定は第二項の規定による事業の全部又は一部の譲受けについて前項の認可の申請があつた場合について、第五十三条第三項の規定は第一項の規定による事業の全部の譲渡について前項の認可の申請があつた場合について、それぞれ準用する。

5協会は、第一項の規定により事業の全部の譲渡をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

6前項の規定による公告がされたときは、協会の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。

7第一項の規定による事業の全部の譲渡については、第五十五条及び第五十六条の規定を準用する。

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