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中小漁業融資保証法 第五十六条 (合併に対する債権者の保護)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(合併に対する債権者の保護)

第五十六条

債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、協会の合併を承認したものとみなす。

2債権者が異議を述べたときは、協会は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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