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中小漁業融資保証法 第五十条 (設立の認可)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(設立の認可)

第五十条

主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、中小漁業の振興に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

  1. 設立の手続又は定款、業務方法書若しくは事業計画の内容が法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反するとき。
  2. 定款、業務方法書又は事業計画のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
  3. 区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とし、かつ、第十条第一項又は第二項に規定する者に係る会員資格を同じくする他の協会が既に設立されているとき。

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