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中小漁業融資保証法 第三十八条 (総会の決議事項)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(総会の決議事項)

第三十八条

左の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 業務方法書の変更
  3. 規約の設定、変更及び廃止
  4. 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
  5. 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案

2定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。

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