(総会の決議事項)
第三十八条
左の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二業務方法書の変更
- 三規約の設定、変更及び廃止
- 四毎事業年度の事業計画の設定及び変更
- 五事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
2定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。
左の事項は、総会の議決を経なければならない。
2定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。