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中小漁業融資保証法 第三十七条 (参事又は会計主任の解任の請求)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(参事又は会計主任の解任の請求)

第三十七条

会員は、総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

4理事は、前項の可否を決する日の一週間前までに当該参事又は会計主任に対して第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

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