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中小漁業融資保証法 第三十六条 (参事及び会計主任の選任等)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(参事及び会計主任の選任等)

第三十六条

協会は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所でその業務を行わせることができる。

2参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。

3参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。

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