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中小漁業融資保証法 第三十九条 (総会の議事)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(総会の議事)

第三十九条

総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会で選任する。

3議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

4総会においては、第三十一条第三項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

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