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中小漁業融資保証法 第三十一条 (会員に対する通知又は催告)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(会員に対する通知又は催告)

第三十一条

協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を協会に通知したときはその場所)にあてれば足りる。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

3総会招集の通知は、その会日の一週間前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新水協法及び新中融法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新水協法及び新中融法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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