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中小漁業融資保証法 第三十二条 (定款その他の書類の備付及び閲覧)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(定款その他の書類の備付及び閲覧)

第三十二条

理事は、定款、業務方法書、規約及び総会の議事録を各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会員名簿には、各会員について左の事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 加入の年月日
  3. 出資口数及び出資各口の取得の年月日

3会員及び協会の債権者(協会が保証契約を結んでいる金融機関を含む。以下同じ。)は、第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

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