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中小漁業融資保証法 第三十三条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

第三十三条

理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会員及び協会の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

3第一項の書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。

4前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。第八十九条第十一号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

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(旧林業信用基金法等の暫定的効力)

3この法律の施行の際現に存する中央基金については、旧中小漁業融資保証法、旧漁業災害補償法、附則第三十一条の規定による改正前の漁業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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