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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第九条 (事業報告書等の記載事項等)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(事業報告書等の記載事項等)

第九条

中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第三十三条第一項に規定する事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(以下それぞれ「事業報告書」、「貸借対照表」及び「損益計算書」という。)に記載すべき事項及びその記載の方法は、この章の定めるところによる。

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