(引当金) 第八条 特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その事業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。ただし、各資産に係る引当金は、当該各資産に対する控除項目として計上するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗