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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第八条 (引当金)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(引当金)

第八条

特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その事業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。ただし、各資産に係る引当金は、当該各資産に対する控除項目として計上するものとする。

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