条文くん法令検索 AIに質問する

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第七条 (負債の評価)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(負債の評価)

第七条

負債については、債務額を付さなければならない。ただし、時価又は適正な価格を付すことが適当な負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第七条(負債の評価)について教えてください」と聞く
← 第六条(出資の評価) 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 目次 第八条(引当金) →