条文くん法令検索 AIに質問する

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第六条 (出資の評価)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(出資の評価)

第六条

出資による持分については、その取得価額を付さなければならない。

2出資先である法人の資産状態が著しく悪化したときは、相当の減額をしなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第六条(出資の評価)について教えてください」と聞く
← 第五条(有価証券の評価) 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 目次 第七条(負債の評価) →