条文くん法令検索 AIに質問する

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十条 (作成の基本原則)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(作成の基本原則)

第十条

事業報告書は、協会の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

2貸借対照表及び損益計算書は、協会の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

3前二項の規定は、貸借対照表及び損益計算書に附属する書類の記載に準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第十条(作成の基本原則)について教えてください」と聞く
← 第九条(事業報告書等の記載事項等) 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 目次 第十一条(会計方針の注記等) →