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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十一条 (会計方針の注記等)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(会計方針の注記等)

第十一条

資産の評価の方法、固定資産の減価償却の方法、重要な引当金の計上の方法その他の重要な貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、第二条第一項に規定する評価の方法その他その採用が原則とされている会計方針については、この限りでない。

2貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針は、正当な理由なく、これを変更してはならない。

3貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その旨及びその変更による増減額を貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、その旨又は変更による増減額の記載を要しない。

4前項の規定は、貸借対照表又は損益計算書の記載方法を変更したときに準用する。

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