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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十二条 (注記の記載方法)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(注記の記載方法)

第十二条

貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に記載しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載することを妨げない。

2特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載しなければならない。

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