(注記の記載方法)
第十二条
貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に記載しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載することを妨げない。
2特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載しなければならない。
貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に記載しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載することを妨げない。
2特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載しなければならない。