(注記の追加) 第十三条 この章に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により協会の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗