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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二条 (流動資産の評価)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(流動資産の評価)

第二条

流動資産については、その取得価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額より著しく低いときは、その価格が取得価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。

2前項の規定は、時価が取得価額より低いときは、時価を付するものとすることを妨げない。

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