(固定資産の評価)
第三条
固定資産については、その取得価額又は製作価額を付するとともに、償却すべきものにあっては、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたとき又は減損損失を認識すべきときは、相当の減額をしなければならない。
固定資産については、その取得価額又は製作価額を付するとともに、償却すべきものにあっては、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたとき又は減損損失を認識すべきときは、相当の減額をしなければならない。