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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第四条 (金銭債権の評価)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(金銭債権の評価)

第四条

金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相当の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは相当の減額をすることができる。

2前項の場合において、金銭債権につき取立不能のおそれがあるときは、取り立てることができない見込額を控除しなければならない。

3市場価格のある金銭債権については、第一項の規定にかかわらず、時価を付するものとすることができる。

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